産業廃棄物について

産業廃棄物の種類

安定型産廃

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず・がれき類

管理型産廃

紙くず、木くず・繊維くず・動植物性残さ、汚泥、ばいじん、燃え殻、鉱さい、廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの

埋立禁止産廃

廃油・廃酸・廃アルカリ

産業廃棄物の種類と具体例

法第2条第4項、施行令第2条

区分 種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
2)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液
3)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)、などの固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
4)ゴムくず 天然ゴムくず
5)金属くず 鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くずなど
6)ガラスくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、石膏ボードなど
7)鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
8)コンクリートの破片等 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物
9)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物
特定の事業活動に伴うもの 10)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
11)木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など
12)繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
13)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
14)動物系固形不要物 と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場のおいて食鳥処理したことで発生した固形状の不要物
15)動物ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿
16)動物死体 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

17)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

その他

草木

なお、次のようなものは、法の対象となる廃棄物とはなりません。

  • 気体状のもの及び放射性廃棄物
  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂
  • その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、現場付近で排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの

※法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 施行令:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」